災害時に多くの人が使うことになる避難所。一般的な避難所は学校の体育館や集会所などの施設が利用されることが多いものです。

しかし、高齢の方や障害のある人が、避難所での共同生活が難しくて結局自宅に帰った、という話を耳にします。

そういった方々のために臨時で開設されることになっているのが福祉避難所、なのです。

今回はその福祉避難所について、実際どのような施設なのか、どういった人が利用対象になるのか、ということなどに触れ、防災シェルターでの避難にも応用できる部分がないか、についても検討していきたいと思います。

福祉避難所とは

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」によると、福祉避難所とは、「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(要配慮者)を滞在させることが想定させるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、または助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。」とあり、その基準とは、

  • 要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。
  • 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、または助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。
  • 災害が発生した場合において主として要配慮者を主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること

とされています。

福祉避難所に行くためにはどうすればいいの?

福祉避難所に行くためには

  • 一時避難所に避難する
  • 行動生活が困難であることを避難所にいる自治体職員に伝える
  • 職員が災害対策本部と協議
  • 福祉避難所が災害対策本部と協議

という流れが一般的で、原則として一時避難所にいないと福祉避難所へは移動できないので、その点は、まずは防災シェルターに避難してから、と考えている方は注意が必要です。

臨時で福祉施設として利用される施設は地域の社会福祉施設やデイサービスセンターなどが想定されています。

要配慮者が家族にいる場合、防災シェルターに介護用品などを備えておくことができれば、避難所→福祉避難所と言うような手順を踏まずに避難生活を送ることができるかもしれません。その場合の介護用品は価格の安いものを備えておけば負担が少ないですね。

要配慮者しか福祉避難所には避難できないの?

先のガイドラインには「福祉避難所の利用の対象となる者」とは、「具体的には、高齢者、障害者の他、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者、及びその家族まで含めて差し支えない。」とあります。

福祉避難所に介護者として避難する可能性のある人は、防災用品の中に価格の安い介護用品を備えておくと安心かもしれません。

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